スイス在住者が日本に一時帰国する際の医療保険
なぜ一時帰国時の医療保険が問題なのか
日本にいると気にする必要がないけれど、海外在住になると真剣に考えないといけないのが一時帰国時の医療保険です。
日本居住者向け医療保険制度
日本に住んでいる場合、何らかの公的医療保険に加入することが義務づけられており、保険料以外に支払う必要がある金額は非常に低額に抑えられています(自己負担額は現役世代で三割で、また上限額も設定されています)。
一方で海外在住者が一時帰国する場合には原則として住民登録はできず、したがって住民向けの公的医療保険に加入することもできません。実際には担当者の裁量で短期滞在であっても住民登録ならびに国民健康保険への加入を認めることもあるそうですが、これは住民税を払わずに住民向けのサービスを受けるという話になるので、今後、対応が厳しくなることはあっても緩和されることはないと思います。
日本の医療機関からの請求額
日本の医療機関では、全ての医療行為に国が定める診療報酬点数が設定されています。たとえば初めて病院の外来を訪れると初診料282点、薬を処方すると68点で合計350点といった具合です。
患者が日本の公的医療保険に加入している場合、医療機関では1点あたり10円として、その一部(現役世代は3割)を患者本人に、残りを公的医療保険に請求します。上の例であれば総額3,500円のうち3割に相当する1,050円を患者本人が病院に支払い、残りの2,450円は病院から公的医療保険に請求します。
患者が日本の公的医療保険に加入していない場合、次の3点が異なります。
- 診療報酬点数1点あたり10円以上を請求しても構わない。
- 消費税がかかる。
- 医療費の全額を患者に請求する。
公的医療保険では診療点数1点あたり10円、労災保険では12円と法で定められていますが、自由診療の場合には単価を医療機関が自由に設定することができます。1点10円から25円程度に設定している医療機関が多いようです。
仮に1点20円に設定されている場合、体調を崩して医師に見てもらって薬を処方してもったというケースで350点×20円/点=7,000円に消費税8%を加えた7,560円かかることになります。薬代も含めると総額は1万円程度。
この程度なら払えなくはないですが、何度も通院が必要になると負担も大きくなりますし、万が一入院が必要となると、たとえば比較的簡単な盲腸(虫垂炎)の手術でも合計30,000点程度になるため65万円前後の出費が想定されます。可能性が低いとはいえ、万が一、現実のものとなると大きな金銭的負担が発生するため、何らかの保険をかけるのが妥当です。
スイス在住者が利用できる保険制度
基本医療保険 (KVG)
スイスも日本と同様に皆保険制度をとっており、スイス在住者は基本医療保険 (KVG) に加入することが義務付けられています。日本と異なり保険は民間保険会社によって提供されていますが、保険対象の医療行為と単価は国が定めており、また健康状態によらず同一の条件で加入できることが保障されています。
参考: スイスの医療保険 (1)
スイスの基本医療保険に加入している場合「海外でのケガや病気に対する緊急を要する治療」も保険金支払いの対象となり、費用もスイス国内で同等の治療行為を受けたときの2倍まではカバーされます。スイスは日本と比較して医療費が高いため、これで不足するケースは少ないと思います。
一方、基本医療保険で対応できないケースもあります。
- スイスと日本では承認されている治療方法や薬が完全に一致しているわけではない。したがって日本で標準的な治療を受け、薬を処方されたとしても、スイスの基本医療保険では保険対象外の可能性がある。
- 基本医療保険が対象とするのは、あくまで海外での発病や受傷なので、スイス出国前からの既往症は対象外。定期的な通院が必要な慢性病を抱えている場合や、出国前に怪我をして継続しての通院が必要な場合も保険対象外となる。
- 緊急の治療のみが対象となるため、緊急ではない場合には原則としてスイスに帰国して治療を受けることになる。(ある程度長期間の滞在だと帰国予定を繰り上げないといけなくなる可能性がある)
単なる海外旅行であればスイス国内で病気や怪我をしたら取りやめるという選択肢も十分に現実的ですが、日本人が一時帰国する場合に、それで取りやめとなると厳しいものがあります。
追加医療保険 (VVG)
スイスの保険会社は、基本医療保険 (KVG) に加えて、それではカバーされないリスクに対応する追加医療保険 (VVG) も販売しています。
参考: スイスの医療保険 (2)
追加医療保険は各社内容が様々ですが、たとえば大手医療保険会社グループ CSS が販売する Ambulantversicherung myFlex Premium を契約すると、海外における緊急時以外の通院 (Wahlbehandlungen) に関しても保険金支払いの対象となります。
海外旅行保険
海外旅行に関わるリスクをカバーする保険として海外旅行保険 (Reiseversicherung) がありますが、これも基本医療保険と同様に海外での発病や受傷が対象です。基本医療保険と比べると保険でカバーされる金額の上限や治療内容は広いですが、一時帰国での利用には適しているとは言い難い内容です。
将来展望
スイスで医療保険を提供している企業が、基本医療保険 (KVG) で海外における治療をカバーすべきだという提言をしています。スイス国内の医療サービスが高いため、隣国での治療を認めたほうが保険会社としても負担が少なくなる由。
参考: Kranke sollen sich im Ausland behandeln lassen
実際に法改正される目処は立っていませんが、これが実現すると助かりますね。
日本非居住者の RSU (制限付き株式) にかかる所得税申告
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後で海外転出した場合、RSU が売却可能になった時点で日本への所得税納税が必要になります。先日はじめて自分で納税手続きを行ったので、その覚書です。
この記事は、以下の条件に合致する人にのみ役立つ内容です。
- 日本勤務時に、日本以外の企業(勤務先の親会社など)から RSU を付与された。
- その後に海外に移住し、移住後に株式の付与を受けた。
- 日本と居住国の間に、課税に関する特別な取り決めがない。
なおあくまで私の事例なので、個別の事例に関しては税務署や国際税務に強い税理士にご相談下さい。(なお税務署に問い合わせても、こういう稀な事例に詳しい人がいなくて大変でした)
RSU (制限付き株式) とは
RSU とは従業員に対する報酬の一種で、自社株を将来の一定期間にわたって定期的に従業員に与えるものです。たとえば「これから4年間、毎年6月末と12月末に2株ずつ与えます」というように会社が従業員に約束します。
会社の業績が好調で株価が上がれば従業員の収入も連動して増え、また途中で退社すると、その時点で付与されていない株の受給権利が失われるので、会社にとっては従業員の意欲向上と離職率低下の二つの効果が期待できます。
RSU にかかる税金
日本の税制上は RSU も単なる給与所得と見なされるので、日本居住者であれば確定申告時に給与総額に付与された株式を含めて所得税を計算するだけです。これが、非居住者になると話が少しややこしくなります。
国税庁 タックスアンサー No.2878 国内源泉所得の範囲
「非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
(中略)
(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの 」
ポイントは2つ。
- 非居住者であっても、「国内源泉所得」については日本の所得税課税対象となる。
- 給与所得のうち、国内において行う勤務に起因するもののみが国内源泉所得。
具体例として、2000年1月1日に「今年の12月末日に1株与えます」と会社から権利を付与され、その年の4月30日に海外転出したケースを考えます。この場合、何が国内源泉所得なのでしょうか?
RSU は、1月1日に権利が付与されてから12月31日に株の現物が付与されるまでの勤務に対する給与と見なされます。海外転出後の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間の勤務に起因する所得は国外源泉所得と見なされます。したがって12月31日時点で付与された株の付与時点での時価を、1月1日から出国直前の4月29日までを国内源泉所得、4月30日から12月31日までを国外源泉所得として日数で按分します。
仮に12月31日時点の株価が36.6万円だったとすると、居住者であった期間が120/366なので、12万円が国内源泉所得、残りの24.6万円は国外源泉所得となります。
居住者期間の国外源泉所得
なお居住者であっても、その間に短期海外赴任・出張していた場合、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となります。
例として、1月1日から2月28日まで海外出張しており3月1日に帰国。その後4月30日に海外転出したケースを考えます。この場合、居住者かつ日本国内で勤務していた3月1日から4月29日までの60日間に起因する所得のみが国内源泉所得とみなされ、6万円が国内源泉所得、残りの30.6万円は国外源泉所得となります。
なお、これは業務上の理由があって海外に滞在した期間であり、単に有給休暇で海外旅行をしたというような場合には当てはまりません。
納税手続き
非居住者に対して国内において国内源泉所得の支払いをするものは、支払いの際に所得税を源泉徴収して納付する義務があります(国税庁 タックスアンサー No.1885 非居住者等に対する源泉徴収の仕組み)。したがって RSU が支給される場合でも、支払元が日本企業であれば企業の側で税額を計算して源泉徴収されるため、受け取った側で手続きをする必要はありません。自分で納税手続きが必要なのは、支払元が外国企業の場合です。
納税に際しては、まず1月1日から12月31日までの全ての株式付与に対して、個々に
- 株式付与時での株価
- 株式付与時の為替レート(株が日本円建てでない場合)
- 権利付与から株式付与までの期間と、その内「国内において行う勤務」に該当する日数
を調べ、国内源泉所得の金額を計算します。件数が多いと、これが一番手間がかかります。
次に「所得税及び復興特別所得税の準確定申告書」を国税庁のサイトにある申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)のページからダウンロードし、指示に従って記入します。指示に従って記入すると、納税額が分かるようになっています。
最後に記入済みの準確定申告書を管轄税務署に届け出るとともに、税金の納付を行います。
海外から申告する場合、原則として日本にいる納税管理人が手続きを行うことになっていますが、海外から記入済みの準確定申告書を管轄税務署に郵送することで届け出ることも可能です。この際、
- 記入済みの準確定申告書
- 記入済みの準確定申告書のコピー
- 返信先住所を記入済みの返信用封筒
- 返信用切手
を同封すると、税務署で準確定申告書の写しに収受受付印を押した上で、控えを返送してくれます。海外にいて日本の切手が入手できない場合には国際返信切手券を購入して同封します。
税金の納付は、日本にある個人口座からの振替で行いました。事前に税務署に預貯金口座振替依頼書を提出しておくことで、当該口座からの引き落としとなります。(参考: 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続)
非居住者にとっての国民年金加入の損得
日本人在外居住者が、日本の国民年金に任意加入することに関する話。
日本にいると国籍を問わず日本の年金制度への加入は義務ですが、完全に日本を離れて国外在住となると、日本人であっても日本の年金制度への加入は任意となります。原則として、居住地の社会保障制度に加入してそちらで対応して下さい、ということです。
私はスイス現地法人で直接雇用されているため、日本の年金制度に加入する義務はない、ただし国民年金には希望すれば任意で加入可能という状態ですが、さて加入するべきかどうかということで検討してみました。
任意加入となると、純粋に金融商品として投資する価値があるか否かという視点で国民年金を見ることになります。貯蓄・投資に回せる資金が手元にある場合に、その使い道として
- 国民年金に加入して保険料を支払う
- スイスの厚生年金 (Pillar 2) に積み立てる
- スイスの個人型確定拠出年金 (Pillar 3a) に積み立てる
- 貯金する
- 株式市場で運用する
- 民間の年金保険に加入する
などの選択肢があり、どこに資金を回すのが最も得かという話になるわけです。
内部収益率法
金融商品の損得を計算する方法として IRR (内部収益率法) があります。ざっくり言えば、その金融商品が金利何%に相当するかを求めて判断材料とします。
たとえば手元に100万円あるとして、これを金利1%で銀行に1年間預けると101万円になります。これと比較して、たとえば100万円を預けると5年目に50万円、10年目に55万円もらえる債券はお得でしょうか?
一見すると100万円預けて105万円もらえるので得な気がしますが、実際には100万円預金しておくと毎年利子がもらえます。利子もそのまま預金しておくことにすると、10年後には約110万4,600円ほどになります。つまり債券を買うより預金しておいたほうがマシな選択肢だったわけです。
逆に、もし預金金利が0.64%未満であれば、債券を買ったほうが得になります。この 0.64% という数字が内部収益率です。手で計算しようとすると大変ですが、スプレッドシートを使えば一瞬で、Excel でも Google SpreadSheet でも IRR という組み込み関数があるので、毎年の支出・収入を入力して、その範囲に関数を適用するだけです。
注:債券には発行元が破産するなどして償還されないリスクがあり、売買手数料もかかるため、実際には預金よりも高い内部収益率でないと割に合いません。
国民年金の内部収益率**(在外居住者)**
国民年金は20歳から60歳まで毎年保険料を納めることで、65歳から死亡するまで定額の年金を受け取るという金融商品です。インフレや人口動態の変化に対応するための仕組みが入っており実際の年金支給額を計算するには複雑な計算が必要になりますが、簡単のために保険料・受給額とも現在の数値で固定して、男性は80歳、女性は85歳まで生きると想定します。
- 20歳から40年間、毎年202,800円ずつ保険料を支払う
- 65歳から平均寿命まで毎年788,892円ずつの年金を受け取る
この条件で計算すると、国民年金の内部収益率は男性で 1.15%, 女性で 1.98% となります。女性のほうが数字が良いのは、保険料は同一にも関わらず平均して5年間ほど長生きするためです。仮に年金財政が逼迫して年金支給開始年齢が引き上げられると、数字は悪化します。
- 65歳から支給開始 男性 1.15% 女性 1.98%
- 67歳から支給開始 男性 0.69% 女性 1.66%
- 70歳から支給開始 男性 -0.08% 女性 1.15%
年金支給開始年齢が67歳程度まで引き上げられるのは、個人的には十分に想定される事態かなと思っています。
長期にわたって資金が固定され、かつ想定内部収益率が1% 未満となると、個人的には魅力的な投資対象とは言いがたいという判断になりました。
国民年金の内部収益率(日本居住者)
なお国民年金の損得は、日本に住んでいる場合には話が変わってきます。そもそも日本に住んでいる場合には年金制度への加入は義務ですが、ひとまずそれは置いておいて、純粋に金融商品として魅力的かどうかという観点で検討してみます。
日本在住の場合、収入から必要経費等を除いた所得に対して所得税と住民税が課されますが、この「必要経費等」に国民年金への拠出金も含まれます。
仮に所得税と住民税を合わせた税率が30%とすると、年金保険料202,800円を払うことで税金の支払いが60,840円少なくなるわけです。この差額分を保険料から相殺して考えると、
- 20歳から40年間、毎年141,960円ずつ保険料を支払う
- 65歳から平均寿命まで毎年788,892円ずつの年金を受け取る
となり、内部収益率は次のように変わります。
- 65歳から支給開始 男性 2.20% 女性 2.95%
- 67歳から支給開始 男性 1.73% 女性 2.60%
- 70歳から支給開始 男性 0.93% 女性 2.06%
また国民年金に加入していると、年金受給開始前であっても、病気や怪我をして障害が残った場合には程度に応じて生涯にわたって障害基礎年金が支払われます。
退職所得の選択課税
日本企業を退職して海外の企業に就職する場合に、日本企業から支給される退職金に対する税金の扱いについて。
普通に日本企業を退職して日本で退職金を受け取る場合でも退職金には所得税がかかりますが、その税額はきわめて低く抑えられています。
たとえば勤続年数10年で退職金が600万円支給された場合、退職所得控除が勤続年数10年で400万円あり、かつ課税退職所得金額は (退職金 - 退職控除) x 1/2 で計算されるため(600万円 - 400万円) x 1/2 で 100万円となります。
課税退職所得が195万円以下の場合、所得税率は5%のため、復興特別所得税 (所得税の 2.1%) を含めて最終的な課税額は51,050円となります。
参考
ただし、この計算方法が適用されるためには、退職金受け取り時に税法上の居住者である必要があります。退職金が支給される前に出国し税法上の非居住者となっていた場合には、退職金支給額の20.42%が源泉徴収されます。退職所得控除や税率の累進課税の適用は一切ありません。
たとえば退職金が600万円の場合には、源泉所得税として1,225,200円が差し引かれ4,774,800円が支払われます。
さすがに出国のタイミングで税額が大きく異なるのは不公平だということで、税務署に申告を行うことで、居住者と同様の課税ルールを適用して所得税額を再計算し、差額の還付を受けることが可能です。根拠となるのは所得税法第百七十一条です。
(退職所得についての選択課税)
第百七十一条 第百六十九条(課税標準)に規定する非居住者が第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)の規定に該当する退職手当等(第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第三十条及び第八十九条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。
なお、この場合でも支給時に必ず一度は20.42%を源泉徴収されるため、支給後に税務署に申告を行う必要があります。
私は2015年1月に Google の日本オフィスからスイスオフィスに異動しましたが、手続き上はグーグル株式会社(Google の日本現地法人)を退職して Google Switzerland GmbH(グーグルのスイス現地法人)に雇用という形でした。
退職から退職金の支給までには一ヶ月強の時間差があるため、退職金支給日にはすでにスイス現地法人での勤務を開始しており、日本の税法上は非居住者でした。したがって支給される退職金からは20.42%が源泉徴収されており、徴収されすぎた所得税の還付を受けるために日本の税務署に申告を行う必要がありました。
退職所得の選択課税専用の申告書は存在しないため、自分で申告書を作成する必要があります。申告書に記載する内容については所得税法第百七十三条と所得税法施行令第七十条で規定されていますが、申告書を一から自分で作成するのは大変なので、私は下記の blog 記事を参考に確定申告書B様式に修正を加えて申告書を作成し、日本にいる納税代理人を通じて所轄税務署に郵送しました。
税務署から申告書受理の連絡は来たので、現在は還付確定連絡待ちです。
税金は、こういう知らないと損をする、あるいは知らなうちに脱税になってしまうというケースがあり、専門家の助言がないと怖いですね。特に国をまたぐ場合には。
出国日と住所、税金
所得税・住民税の支払いに関しては「いつ」「どこに」住んでいたのかが重要になります。そのため、出国日の違いで支払う税金が大きく変わることもあります。
所得税
所得税は国税、すなわち日本国に対して収める税金です。一般的に日本で生まれ育った日本人は「居住者かつ永住者」となり、国内外問わず全ての所得に対して所得税が課されます。一方で海外に移住した場合には「非居住者」となり、国内での活動に基づく所得に対してのみ所得税が課されます。
居住者と非居住者は、所得税法 第二条の三、五で次のように定められています。
第二条
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。第二条三、四で次のように定められています。
五 非居住者 居住者以外の個人をいう。
これまで日本で生まれ育って日本の企業に努めていた人が海外企業に就職するために出国した場合、出国までは「居住者」として全所得に対して日本の所得税が課税されるのに対して、出国後は「非居住者」となり日本への所得税支払いはなくなります。
なお、出国後であっても国内での活動に基づく所得(国内源泉所得)に対しては日本国に所得税を納める必要があります。会社員で良くあるのは、退職金や賞与が出国後に支払われる場合。なお居住者と非居住者は所得税の計算方法が異なるため、やや面倒なことになります。
出国当日の扱いについては、法律には記載がありませんが国税庁による通達があり、居住者として扱うことになっています。出国の翌日から非居住者。
所得税基本通達>〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
2-4の3 (略)過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。 (平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
(注:当該期間=国内に住所又は居所を有していた期間)
住民税
住民税は地方税で、都道府県と市区町村(もしくは特別区)に納める税金です。所得税と異なり、これは賦課期日(一月一日)に住所がある地方自治体に対して納税することになっています。
第三十九条 個人の道府県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
つまり12月末に出国すれば、その年の所得に対しては住民税がかからず、1月上旬に出国すると住民税を100%払う必要があります。所得によっては、数日の出国日の違いで大きな納税額の差になります。
所得税と異なり、出国当日の扱いについては明確な規定がありません。ただし国内での住所変更では、取り扱いは次のように統一されています。
- 引越し前に引越元(元々住んでいる自治体)に転出届を提出する。転出届には転出予定日を記入する欄があり、この予定日当日から住民票の発行などが行えなくなる。ただし転出予定日はあくまで予定であり、法律的な意味はない。
- 次に引越を行い、その後に引越先(これから住む自治体)に転入届を提出する。転入届には異動日を記入する欄があり、そこに記入した日付からその自治体に住所があることになる。また合わせて、異動日の前日が以前に住んでいた自治体に住所があった最終日となる。
このため、国内に住んでいるにもかかわらず住所がない、あるいは住所が複数の自治体に存在するということは起こらないようになっています。
参考:埼玉県 久喜市
転出入した場合、どこへ申告したらよいですか
お答えします今年分の個人市県民税の申告先は、賦課期日(毎年1月1日)現在お住まいの市区町村になります。したがって、来年の1月1日までに転出した場合は、転出先のお住まいの市区町村に申告し、来年の1月2日以降転出した場合は、転出前にお住まいの市区町村に申告します。(1月1日に転出した場合は、転出先に現住所があるものとされています。)
しかしながら、海外への転出に際しては、転出元の自治体は海外の自治体への転入日を知る術がありません。そこで実際には提出された転出届にある転出予定日の日付でもって住民票を削除し、転出したという扱いにするようです。
理論的には、出国後にパスポートの出国印の提出を求めるなどして出国日を確認し、それで転出日を修正することは可能ですが、そのような運用は行われていません。
出国(予定日)当日に転出元自治体に住所があると見做すかどうかは、明確な規定がありません。所得税と同じ取扱をするのであれば出国日も住所があることになりますし、国内外の転出・転入と同じ取扱とするのであれば出国日には住所がないことになります。
日本を出国して海外に行く場合、殆どの場合は同日もしくは(日付変更線をまたいで)前日着となるため、個人的には出国日には日本の地方自治体には住所がなく、逆に海外の地方自治体に住所があるという扱いにするのが自然に思えます。
したがって12月31日までに出国すれば翌年の住民税支払いはなし、1月1日は曖昧、1月2日以降であれば住民税の支払いが必要です。なお住民税は1月1日時点で賦課が決まり、その年の6月から翌年5月にかけて支払うので、12月31日に出国しても1月〜5月分の支払いは行う必要があります。